実用的な情報

実務情報(英語)

このビデオは、このページのすべての情報を要約したものです。英語が母国語でない場合は、自動字幕をオンにしていただくか、下記のテキストをお読みください。



会合の概要

詳しくは、表紙裏の概要をご覧ください。

ジュネーブでは、10月12日から14日までの部門・テーマ別のプレミーティングを皮切りに、多忙なスケジュールが組まれています。会場には定員があるため、参加は事前登録した方だけに制限させていただきます。事前登録をしていない方の参加をお断りすることになった場合は、お詫び申し上げます。

地域執行委員会、女性委員会、執行委員会の会合は10月13~14日に開催されます。これらの会合は正規の委員のみが対象で、大会参加者全員が参加できるものではありませんのでご注意ください。

大会の主要議題は、10月14日17時の公式開会をもって開始し、10月18日午後の閉会で終了します。


現地登録

All participants to Congress and pre-Congress events - delegates, observers and visitors (including any family members who will enter Palexpo and/or attend evening receptions) must register on-site and obtain their official participant badge before Congress starts.

Registration will take place inside entrance 1 of the Palexpo Convention Centre from 08h00 on Thursday 12 October thru to 18h30 on Saturday 14 October.   Participants arriving after 18h30 on 14 October will be able to register and retrieve their badge up until the closing of Congress, but they  will not be taken into account by the Credentials Committee in producing the credentials report.

Participants should present themselves at the registration desk as soon as possible after their arrival to ensure that they receive their badge, which may be used for controlling access to areas of the venue throughout the Congress week. Where multiple members of a delegation arrive at the same time, you are invited to send just one member of the delegation, ideally the Head of Delegation (or a nominated person), to register all people in your delegation and then distribute badges and voting cards to them. The ballot forms which may be needed in case of a membership vote will only be given to the Head of Delegation.  Details of voting materials are provided in the accompanying document: “Voting at Congress”.

Family or related persons are welcome to attend social events, on condition that their name has been registered with PSI as accompanying a Congress participant and that they have a badge. If in doubt, please contact the Registration Desk on-site.


Information desk

Please contact the information desk in the reception area if you need assistance during Congress with:

• Meeting rooms
• First aid
• Telephone access
• Any other services

You can also contact your regional or sub-regional secretary.

Geneva Tourism will also provide information and brochures in the reception area during the Congress.


大会記念品

 登録後に配布します。その際、名札バッジの提示が必要になります。


大会文書

No printed documents will be available at Congress. If you require paper copies, please print them yourself using the link below. All Congress documents will be provided at Congress on a USB key, and can also be accessed from the website and the Congress App. 





PSI第31回世界大会


代議員向け投票ガイド


2023年10月14~18日、スイス・ジュネーブ

以下は、PSI 大会の参加者に向けて投票の仕組みをまとめた簡単なガイドです。確実な解釈については、規約および議事規則をご参照ください。

世界大会は国際公務労連の最高意思決定機関である。世界大会は、各加盟組織がPSIの加盟人員として表明している労働者数に応じて、世界のPSI加盟組織を代表する場である。

代議員の数は、組合のPSI加盟人員数に基づいて計算される。組合によっては、世界大会に代議員を送るための資金援助を受けているところもある。代議員を派遣できない組合は、同じ小地域に属する他の組合を代理として指名することができる。こうした措置がとられるのは、すべての加盟組織の間で、公平でバランスの取れた代表を確保するためである。

世界大会における代議員の投票方法

世界大会では全員にバッジが発行され、世界大会会場への入場が許可される。このバッジは、イベントの安全性と完全性を確保するため、常に着用することが求められる。代議員のバッジの色は赤で、参加資格としてのバッジは、投票カードとしても使用する。投票できるのは代議員のみである。大会議長が採決を求める際には、賛成、反対、棄権の順に全員に挙手を求める。代議員は、投票に賛成、反対、棄権のいずれを希望するかに応じて、適切なタイミングでバッジを高く掲げるものとする。この手続きは挙手投票として知られている。投票が集計されるためには、代議員は投票時に会場にいなければならない。代表団が物理的にバッジを掲げることができない場合は、代表団長またはPSIスタッフに相談し、調整を図ってもらうこととする。

いつ採決を行うのか

決議案の採決は世界大会全体を通じて行われる。決議案は議題に従って討論され、討論の最後に採決に付される。まず、決議案の修正案について採決が行われ、その後、修正案の有無にかかわらず、決議案全体について採決が行われる。

同じ主題について対立する決議案が2件あると判断された場合、一方の決議案(実質的決議案)が先に討議され、採決に付される。これが可決されれば、もう一方の決議案(代替決議案)は自動的に否決となる。実質的決議案が否決された場合は、代替決議案に対する採決が行われる。

決議案の修正案が、決議案の提出者および執行委員会の支持を受け、反対意見がない場合、その修正案は決議案に盛り込まれ、誰かが採決を求めない限り、採決は行われない。

行動プログラム(PoA)の採択は、世界大会の最後にPoA全体を対象に行う。討議はセクションごとに行われ、各セクションの修正案も議題に従って討議される。修正案に対して反対の声がなく、EBの賛成がある場合、誰かが採決を求めない限り、その修正案は採決をせずに採択されたとみなされる。採決が行われる場合は、修正案が討議された直後かつ次の議題に移る前に行われる。

加盟組織の決議案と関連する修正案は、記載された順序で討議され、採決される。

投票の集計方法

投票結果が大会議長にとって明らかな場合、大会議長は壇上から結果を宣言する。集計の必要があると大会議長が判断した場合、会場周辺に配置された投票集計人は、賛成、反対、棄権の回答ごとに挙手されたカードを数えるよう求められる。投票集計人は世界大会の初めに選出される。代議員は、正しく集計するために、2度目、3度目と挙手を求められることがある。投票集計人は票を集計し、大会議長に報告する。その後、大会議長が投票結果を世界大会に向けて発表する。

組合員数投票とは何か。どのように行うのか

組合員数投票とは、各組合の正確なPSI加盟人員数に基づく投票である。時間はかかるが、各加盟組織を相対的な規模に応じて代表することができる。規約によると、決議案、修正案、規約改正案については、投票が始まる前に、少なくとも4カ国の加盟組織が組合員数投票を要求しなければならない。代表団長は、投票が始まるかなり前の段階で大会議長または上座の担当者の所まで行き、組合員数投票を求めることを伝えるか、議場から大きな声で合図するものとする。

要請があれば、組合員数投票の動議が大会議場に提出され、挙手投票による単純過半数で要請を承認するか否かを決定しなければならない。承認された場合、大会議長は組合員数投票を進める。代表団長は、大会パックで組合員数投票の投票用紙を受け取っている。これらには、あらかじめ組合の名称と加盟費納入済み人員数が印刷されている。代表団長は、採決にかける決議案、修正案、規約改正案の番号と、組合が賛成、反対、棄権のいずれに投票するかを記入する。

記入した投票用紙は、会場の各所にわかりやすく配置された投票集計人に手渡されるものとする。他の組合の代理投票を行う代議員にも投票用紙が配布されている。委任を受けた代理人は、代表する組合から受けた指示に従って投票し、上記と同じ実際の手順に従うものとする。その後、投票集計人がすべての票を数え、集計する。その後、大会議長が結果を世界大会に向けて発表する。

規約の発議、修正、改正に必要な票数

決議案または決議案の修正案は、単純過半数の賛成票を得た場合、すなわち、棄権票を除き、投票数の半数に1を加えた数の賛成票を得た場合に可決される。反対票が過半数を満たした場合は否決される。これは、代議員数に基づく挙手投票と、加盟人員数に基づく組合員数投票に適用される。

規約改正案の可決には、大会に代表されている加盟費納入済み人員総数の3分の2の賛成が必要である。「大会に代表されている」とは、採択済みの大会資格審査委員会報告書に従って資格を有するすべての代表団を意味する。

大会議長は、組合員数投票が要請され、大会がそれを承認する場合を除き、上記の手続きに沿ってすべての規約改正案を一括で挙手投票にかけることができる。この場合、改正案の可決には、大会に代表されている加盟人員の3分の2の賛成が必要である。

なお、規約に関する採決では、欠席や棄権はすべて、事実上反対票となることを意味するので注意すること。そのため、すべての代表団に対し、規約に関する事項を扱うセッションには必ず出席することを強く要請する。

ご質問がある場合は、地域書記にお問い合わせいただくか、大会が始まったら発言者席までお越しください。







暴力とハラスメントのないPSI世界大会に向けて

前文および原則の声明

連帯は私たちの運動の基盤です。連帯を損なういかなる行為も、仲間の尊厳とPSIの目的の統一を損なうものです。暴力とハラスメントは、私たちが求める平等と正義の価値観に反します。

PSIは、一人ひとりの尊厳と清廉を尊重することを約束します。私たちは、性別、人種、民族、カーストや出身国、移民かどうか、肌の色、宗教、政治的信条、年齢、性的指向、性自認・表現や性特性、外見、社会状況や経済的背景、教育や職業、家族状況などに基づく行動や言動を含め、あらゆる形態の暴力とハラスメントを非難します。私たちは、これらのアイデンティティや特性に交差性があることを認識しています。

方針

本方針は、安全な環境づくり、容認できない行為や行動の防止、暴力・ハラスメントの発生に対応するプロセスの確立を目的としています。

私たちは、すべての大会関連イベントおよび活動に参加するオフィサー、執行委員会メンバー、代議員、オブザーバー、ゲスト、スタッフ、同伴者、パレクスポのスタッフ、委託事業者およびサービス事業者に、オンラインおよびソーシャルメディアを含めてこれらの行動基準を尊重することを求めています。

暴力、ハラスメントとは何か

本方針の根拠はILO条約190号および勧告206号に基づくもので、この中で暴力とハラスメントは「一回限りのものであるか反復するものであるかを問わず、身体的、心理的、性的又は経済的損害を目的とし、又はこれらの損害をもたらし、若しくはもたらすおそれのある一定の容認することができない行動及び慣行又はこれらの脅威をいい、ジェンダーに基づく暴力及びハラスメントを含む」と定義されています。「ジェンダーに基づく暴力及びハラスメント」は、性やジェンダーを理由として個人に向けられた暴力とハラスメント、または特定の性やジェンダーの個人に対して不均衡に影響を及ぼす暴力とハラスメントをいい、セクシュアル・ハラスメントもこれに含まれます。

予防

PSIは大会参加者に本方針を配布し、大会会場に掲示します。本方針はパレクスポのスタッフ、委託事業者、サービス事業者にも提供します。また、上記の原則は、大会の開会時にも読み上げます。PSIは、大会参加者がこのポリシーを受け入れ、暴力とハラスメントのない環境を促進し維持する責任を負うことを強く奨励します。

苦情処理

  1. 大会参加者は誰でも、指定された大会オンブズパーソンに話すか、VHC@world-psi.orgにメールを送るか、24時間対応のWhatsApp緊急ライン <携帯電話番号を挿入> に電話するか、+33 617462560 と明記した封書を提出することで、内密に苦情を申し立てることができます。なお、匿名の苦情は検討できません。
  2. 苦情には、申立人の氏名、連絡先、被申立人の氏名、申し立てられた事例の日時、場所、証人の氏名など、事例に関する事実を含めてください。
  3. 苦情は、大会議事運営委員会(SOC)に任命された5名からなる特別調査委員会(VCH委員会)に付託されます。VCH委員会メンバーは、申し立てのあった事例および申立人または被申立人との関係を事前に知らず、その件に利害関係のない人物とします。
  4. VCH委員会は、守秘義務、適正手続きと自然的正義、手続きの透明性、申立人と証人を含む内部告発者の保護、適時の解決、関係者の安全と心理社会的福利の原則を守りながら、苦情を調査します。委員会は、申立人の二次被害を防止するための措置を講じます。
  5. 安全な環境を確保するために、VCHはSOCに勧告するか、またはSOCが適切な暫定的予防措置または緩和措置を開始することができます。
    申立人および被申立人の双方は、擁護者を指名してVCHに意見を表明することができます。
  6. VCHはSOCに対し、苦情を解決するための勧告を行います。
  7. SOCは、口頭または書面による戒告、大会参加の即時停止、今後のPSI活動への参加禁止、その他の措置など、適切な救済措置または制裁を決定します。
    苦情の重大性と当事者の態度によっては、SOCが相応の是正教育と予防措置を促すことがあります。
  8. パレクスポの従業員、委託事業者、サービス事業者による容認できない行為があった場合、PSI書記局はSOCが適切な救済策を追求できるよう支援します。
    犯罪容疑行為は適宜、適切な当局に付託します。このような場合、PSIは申立人に法的支援を提供します。
  9. 苦情申立人と証人は報復を受けないよう保護されます。
  10. SOCが下した決定は拘束力を有し、最終的なものとみなされます

実用的な情報

ガイドライン.

緊急決議に関するガイドライン

背景

PSI 規約(附則 4:決議案)は、加盟組織によって提出されるあらゆる動議・決議案は、大会開始7カ月前までに書記長に提出されなければならないと規定している。修正案は大会の 4 カ月前までに提出されなければならない。これにより、すべての決議案と修正案は大会の2か月前にすべての加盟組織に送付され、加盟組織が大会前に十分な時間を取っての検討することを可能とする。執行委員会(EB)は、これらの期限に拘束されることはなく、中核的決議案については自らが決定した期限に従って行うことができる。

PSI規約(附属書 4:決議案)は、決議案の提出期限後に生じた事態については、決議案提出のために緊急動議を提出することができるとしている。そのような動議/決議案は、いずれかの地域執行委員会または半数以上の代議員が認めた場合にのみ、討議および投票に付される。大会期間中、議事運営委員会はこのような緊急決議案に対処する責任を負う。現時点の議事規則には以下の通り記載されている。

  • 緊急決議案は、規約附則4の「決議案」g)の規定により、動議および決議案の提出期限を過ぎたのちに生じた新たな事態に関するものに限られる。
  • このような緊急決議案は、まず議事運営委員会に提出されなければならず、同委員会は決議案の適格性、決議案の討議方法、および同委員会が適切と考えるその他関連事項に関する勧告を含めて、大会への報告書を作成する。

加盟組織向けガイドライン

書記局は、大会の2カ月前に送付する通達に、緊急決議案の提出に関するSOCからのガイドラインを盛り込むことを勧告する。これには以下を含むことができる。

  • 規約上の締切日以後、議題に動議、決議案、修正案、その他のいかなる案件も追加してはならず、また大会中に認めてもならない。
  • 緊急決議案を唯一の例外とし、決議受付締切日以降に新たに生じた事態に限る。
  • 緊急決議案は、最初にSOCに付託されるものとする。
  • 緊急決議案は、いずれかの地域執行委員会または半数以上の代議員が賛成した場合のみ、討議と投票に付される。
  • 緊急決議案の検討にあたり、SOCは、大会の議事日程への影響、残された議案の量、決議案を代わりにEBに付託する可能性、その他の関連要因、またこれに限定されない、すべての関連する状況を検討の対象とする。
  • SOCは、期限内に提出できたはずの決議案を、緊急決議案として提出する目的で、意図的に新たに生じた事態に結びつけられた決議案を受理しない。
  • SOCは、PoAもしくは加盟組織提出決議案で既にカバーされているPSIの活動と政策の分野に関する緊急決議案、もしくは大会に新たな重要な視点をもたらさない緊急決議案については、否定的な見方を取る。
  • 他の案件の方が急を要する場合、SOCは、たとえ基準を満たしていても緊急決議案を拒否することができる。
  • SOCはこれらの規則の実施において断固とした姿勢で臨む。

発言ガイドライン

発言時間の概要は議事規則にまとめられており、加盟組織には先ず議事規則の確認を推奨する。記載された発言時間は暫定的なものであり、議事運営委員会(SOC)が世界大会の前または期間中に、世界大会を円滑に進行する目的で修正する可能性がある。発言時間が変更される場合、速やかに通知する。また、各セッションの議長は、秩序ある進行を図るため、セッション中の発言時間を変更することができる。

討議において発言を希望する代議員およびオブザーバーは、発言リクエスト用紙を発言者テーブル(会場の前方に設置)に提出しなければならない。発言リクエスト用紙は発言者テーブルに用意する。午後のセッションで発言をしたい場合は昼休みに入る前までに、翌日の午前のセッションで発言したい場合はその日のセッションが終わる前までに提出しなければならない。

発言者は、議長が発言者テーブルの担当者と協議のうえで討議における発言の順番を決めることに留意してください。代議員とオブザーバーは、時間やその他の都合により、発言できるとは限りません。

一般的に、議長は、議事日程および議事規則に概要説明されている討議の順序に沿い、以下を考慮に入れ、発言の順番を決める。

  • 発言リクエスト用紙の詳細が正確に記載されていること
  • ジェンダー・バランス
  • 地域のバランス
  • 若年労働者の参加
  • 同じ加盟組織または国から既に発言した者の数
  • 発言機会平等の原則およびその他関連要素(注:平等の原則の実施基準には上記のジェンダー・バランス以下の4項目を含む。)

なお、大会通訳で提供する言語以外で発言を希望する場合は、発言者テーブルで発言方法を相談することができるが、一般的には、発言予定のセッションが始まる前までに、発言内容を英語の原稿にまとめて提出すれば(それを通訳が読み上げることによって)発言は可能となる。


暫定議事規則

2023年7月21日更新
(大会前に開催されるSOCおよびEBによって、同議事規則への最終的な変更が行われる可能性がある旨、ご承知おきください。)

1. 大会の構成と任務

1.1. 大会の構成は次の通り。

a) 規約第6条5項および6項に定めるように、加盟費納入済加盟組織を代表して投票権を有する代議員。代議員数と投票権は、前回の大会以降または(前回の大会以降に加盟した組合については)PSI加盟以降支払われてきた加盟費の人数分の平均値に基づいて計算される。
b) PSI会長および書記長
c) EPSU会長および書記長
d) 規約附則4の「大会への参加」b)およびc)に定められた加盟組織からのオブザーバー、および執行委員会が招待する非加盟組織からのオブザーバー

1.2. 次の個人も大会に参加することができる

a) 会長の招待による、大会で演説するかもしれない来賓
b) 通訳および大会の議事運営に必要なその他の者を含む大会事務局
c) 大会議題に盛り込まれた特定のセッションだけに参加を求められている個人
1.3. PSI会長は大会の議長をつとめ、大会開会時に選出される1名もしくはそれ以上の副議長によって補佐される。副議長は議長の裁量により、また会長選挙時に会長を代行する。
1.4. PSI書記長が大会事務局長となり、事務局のメンバーならびに大会の運営に必要なその他の者を任命する。
1.5. 代議員が発言権を持つが、代表団の長の同意があれば、その権限を同じ代表団の登録されたオブザーバーに与えても良い。

2. 大会議事日程

2.1. 執行委員会は議事運営委員会を任命し、その構成は各公用語圏から各1名、ヨーロッ
パ、アジア太平洋、アフリカ・アラブ諸国、米州の各地域から各
1名、女性委員会の代表1名および若年労働者代表1名とする。書記長が議事運営委員会書記を任命する。大会は議事運営委員会の構成を承認することを求められる。
議事運営委員会は、加盟組織および執行委員会から提出されたすべての決議案と、決議案に対する修正案の適格性を審査して、大会に報告する。また同一テーマについて二つ以上の決議案が提出された場合、統合または関連付けられた決議案を作成することとし、、また議事進行のスケジュールと発言者の制限時間を勧告する。

2.2 大会は、議事運営委員会の第1回報告と最終的な議題、議事進行のスケジュールを最初の実質審議の場で承認することを求められる。
緊急決議案以外には、動議、決議案、修正案あるいはいかなる議事も議題に追加することはできないし、大会中に認められることもない。緊急決議案は、規約附則4の「決議案」g)の規定により、動議および決議案の提出期限を過ぎたのちに生じた新たな事態に関するものに限られる。このような緊急決議案は、まず議事運営委員会に提出されなければならず、同委員会は決議案の適格性、決議案の討議方法、および同委員会が適切と考えるその他関連事項に関する勧告を含めて、大会への報告書を作成する。

3. 大会における投票

3.1 執行委員会は、大会代議員のなかから資格審査委員を任命し、その構成はPSIの各地域から1名および委員長とする。書記長が資格審査委員会の書記を任命する。大会は資格審査委員会の構成を承認することを求められる。
資格審査委員会は、2018年から2023年までの間(注:2023年を含む)(または前回の大会以降にPSIに加盟した組合は加盟日から)の加盟費納入済人員数の平均値に基づいて全代表団の資格と投票権を審査し、大会に報告する。加盟費受領期限を2023年8月13日とする。附則4「大会資格審査委員会」c)に基づいて、この日を過ぎてからの支払いに関しては、代議員数および投票権資格の算出において考慮されない。

3.2 投票集計人は、規約にしたがって投じられた投票数を確認するために、加盟組織のオブザーバーから大会によって選出される。
投票手続き

3.3 代議員のみが、投票権を有するものとする。

3.4 挙手による投票と組合員数投票においては、規約改正または PSIの解散の場合を除き、単純多数決(すなわち、棄権を除 く有効投票の半数プラス 1)で決めることとする。
3.5 挙手による投票:大会における投票は、通常、代議員カード(または任意の電子的手段)を挙げることよって行われるものとする。

3.6 組合員数投票: 投票に入る前に、4カ国以上の加盟組織からの要求が出された場合、大会議長は、挙手による投票に基づき組合員数投票の動議を大会に提出、挙手による投票で決定することとする。組合員数投票の動議が採択された場合、組合員数投票を討論の終了時に行うこととする。

3.7 組合員数投票を行う場合、各代表団の長が、加盟組織の前回大会以降(または前回大会以降に加盟した組織の場合、 PSI に加盟してからの期間)の資格審査委員会が決定した年平均加盟費納入済人員数に応じた投票数すべてを代表して投票することとする。

3.8 無記名投票:投票に入る前に、代議員が無記名投票の実施を提案し、5 カ国から 5 名の代議員の支持を得た場合、大会議長は、無記名投票の動議を大会に提出し、挙手による決定を求めるものとする。この動議が可決された場合、討論の終了時に無記名投票を行うこととする。

3.9 規約改正:規約第17条に従い、規約の改正はすべて、大会において代表される加盟費納入済人員数の3分の2以上の賛成を必要とする。大会において代表される人員とは、資格審査委員会によって信任された代表団(訳注:資格審査委員会で信任された代表団すべてが大会に物理的に参加しているわけではない。但し、人員数は「資格審査委員会が決定した年平均加盟費納入済人員数」と同一。)を指す。

3.10 規約第17条2項に従い、大会議長は規約改正案を一括して挙手投票に付すことができる。

3.11 第17条3項に従い、PSIの4地域それぞれから少なくとも各1国を代表する加盟組織が、個別の修正案のいずれかについて組合員数投票を求めた場合、大会議長は組合員数投票の動議を大会に提出し、挙手によって決定することとする。

3.12 同動議が可決された場合、特定された個別の修正案について組合員数投票が行われるが、大会議長は残りの修正案を一括して挙手投票に付し、大会において代表される加盟組織の3分の2以上の賛成によって決することができる。

3.13 会長および書記長の選挙: PSI規約6条9項、9条1項および10条1項に従って、会長と書記長が大会によって選出される。次のような手順を経て過半数を得た候補者が当選となる。

a) 2名以上の候補者の指名を受け取った場合には、事務局は、固有の ID、投票権、すべての推薦された候補者の名前を含む投票用紙を、選挙ごとに 2 枚用意することとする。これらは、代表団の長、または欠席したメンバーが指名した代理人に発行され、大会年度を含む前回大会以降の年平均加盟費納入済人員数、または加盟してからのものに基づき投票を行う。
b) 各加盟組織は、選んだ候補者氏名の欄にはっきりと×印を書き入れ、投票集計人が設ける投票箱にその用紙を入れる。
c) 候補者氏名の横に×印以外のマークがある場合、その投票は無効となる。棄権票は認められない。
d) 投票用紙の集計は投票集計人が行い、その結果を選挙管理人に連絡し、大会終了から48時間経過した時点で投票用紙が廃棄されるよう手配する。
e) 会長および書記長の選挙においては、選挙管理人が投票結果を発表する。もし、投票総数の過半数を得た候補者がいない場合は、上位得票者2名の間で2回目の投票を行う。
f) 第1回、第2回投票のいずれの場合も、投票総数の過半数の得票をした候補者が当選を宣告される。
g) 個々の加盟組織の投票内容は非公開で、公表されない。
h) 書記長が発行した正式の投票用紙を使用し、はっきりとした記入がなされている 場合のみ、投票は投票集計人によって有効とみなされる。投票集計人は、無効票の数を報告しなければならない。
i) 投票集計人はすべての選挙において選挙管理人の監督下で任務を行う。投票集計人は、その他すべての大会業務について大会議長の監督の下で任務を行う。

4. 大会での発言

4.1 発言の要請は、発言を希望する代議員の名前、所属組織および国名と、どの問題あるいは議題に関して発言したいのかを記入して、発言予定のセッションの前のセッション(すなわち発言予定のセッションの直前のセッション)が終わるまでに、書面で大会議長(もしくは大会議長が指名した者)に提出する。

4.2 会長および書記長は、いつでも発言する権利を有する。

4.3 大会議長は、発言に関して制限時間を設けることができる。大会議長からこれと異なる決定がなされない限りは、以下の制限時間が適用される。
a) 5 分 - 行動プログラム(PoA)の各セクションの紹介
b) 3 分 – 決議案もしくは修正案の提出者による提案
c) 3 分 – 議事手続きに関する動議提出、またはそれに対する答弁
d) 3 分 – 答弁の権利
e) 2 分 – その他のすべての発言
4.3.1 PoA やその他の決議案に組込むことで自らの決議案を取り下げて、その変更を支持する旨の発言を与えられた加盟組織には、3 分間を与えられる。

4.3.2 発言時間の延長は可能であるものの、大会議長は通常はこれを受け入れない。

4.4 大会ではアラビア語、英語、フィンランド語、フランス語、韓国語、ポルトガル語、ドイツ語、日本語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、および執行委員会が定めるその他の言語においてフルの通訳が提供される。これらの公用語を話せない代議員は、発言者か書記局のどちらかが通訳を用意できる場合には、母語で発言してもよい。

4.5 討議の延期、休会、議事規則の一時停止に関する疑問、採決を求める動議、大会議長の裁定に対する大会への異議申し立て、および議事手続き・運営に関する動議(上記の規約附則4「投票」または「議事規則」3.3b)など、規約または大会議事規則の他の箇所で言及があるものを除く)は、1名の代議員が口頭で提案することができるが、他の4名以上の代議員の起立によるセコンドがなければならない。それがあった場合には、すべての他の議事に優先してその動議が審議される。大会議長は、動議提出者の発言を許可し、また動議に反対する者1名の発言を許可できる。その後に動議は採決に付される。

4.6 大会議長が発言者のリストを打ち切ろうとする場合は、発言者リストにまだ残っている代議員名を大会に知らせなければならない。大会議長は、残りの発言者の発言時間の短縮、または審議の終了および決議案の採決をいつでも大会に提案できる。討議終了時には、討議された議案の提出者あるいは報告者は、討論に対して答弁する権利がある。ただし異議のある発言者がいない場合には、答弁する権利は与えられない。

4.7 決議案提出者によって支持された修正案は決議案の一部として討議される。その場合、反対する発言者がいない限り、修正案は決議案の中に盛り込まれ、修正案が個別に採択に付されることはない。その場合、修正案提出者は決議案提出者のすぐ後に修正案を支
持する発言をする権利がある。

4.8 大会議長は、規約と議事規則の規定に従い、大会の進行を指揮する。大会に対する異議申し立てがなされ、この申し立てが3分の2以上の賛成で採択されない限りは、会長もしくは議長の裁定が最終決定となる。

5. 大会決議案

5.1 大会では以下の方法で決議案を処理する。

a) 大会に先立ち、提出されたすべての大会決議案と修正案の適格性を議事運営委員会が決定する。決議案・修正案は大会の 2 ヶ月前に全加盟組織に配布する。
b) 議事運営委員会は大会前の最後の会合(おそらく10月13日)で、大会が各決議案にどのように対応すべきか(通常は「承認」、「否決」、「次期執行委員会に付託してさらに検討する」のいずれか)に関する勧告をつけて執行委員会に決議案・修正案を送る準備を行なう。
c) 執行委員会は大会前の月曜日(10月14日)に開かれる会合において大会議題として受理されたすべての決議案・修正案と、それぞれに関する議事運営委員会の勧告を列挙したリストを受け取る。執行委員会は、これらの勧告と特定の決議案/修正案に関連する声明/変更は、できれば登録時、または大会開始時に全代議員に配布されるようにする。
d) 議事運営委員会または執行委員会が適切であると認めたすべての動議、決議案、修正案は、正当に動議が出され、賛成を得たものとみなし、代議員による正式な動議と賛成を必要としない。
e) 議事運営委員会議長は、大会初日の午前中の SOC 選出直後に、指定された時間と場所において通訳つきの聴聞会を行う旨を大会で発表する。
f) 提出した決議案または修正案に対する執行委員会の勧告に異議を唱えたい加盟組織の代表団の長は、他の一つ以上の加盟組織の支持があれば、こうした聴聞会で SOC に対して自らの立場を表明することができる。
g) 聴聞会終了後に、SOC は大会宛の報告書を作成して、各決議案および修正案について、こうした代表団の長からの意見にどのように対応すべきかを勧告する。大会中に議事運営委員会は必要に応じて会長から追加会合を召集することを依頼されるかもしれない。
h) 議事運営委員会の報告によって SOC の勧告が一括して提案され、大会議長はこの一括勧告を挙手による表決にかけることができる。少なくとも 4 カ国からの加盟組織が、SOC の勧告のいずれかに対して個別の採決を要求した場合には、大会議長は個別採決を求める動議を挙手による採決にかけなければならない。この動議が採択されると、当該勧告については個別の採決を行うが、残りの勧告は一括して採決に付され議長が過半数の承認が得られたと宣言した場合に、採択されたものとみなされる。
i) 修正案および決議案の動議提出者と、修正を受ける決議案の動議提出者が、修正を決議案に盛り込むべきであることに同意した場合、SOC はこれを一括勧告の一部として大会に勧告することができる。

6. 相反する決議案

6.1 SOC により二つ以上の決議案が相反する内容であると判断された場合は、SOCは そのいずれかが「実質的」決議案になることを決定する。それ以外の決議案はすべて、実質的決議案と相反するものとみなし、「代替決議案」として討議の指示を受ける。
6.2 実質的決議案の討論を最初に行う。実質的決議案が可決された場合は、代替決議案はすべて、自動的に失効したものとみなされる。
6.3 実質的決議案が否決された場合は、SOC が決定した順序で代替決議案の討議を行う。代替決議案のいずれかが可決された場合は、それ以降の代替決議案はすべて、自動的に失効したものとみなされる。
6.4 相反する修正案を扱う手続きは、上記 6.1、6.2、6.3 に記された相反する決議案の扱いと同じ手続きに従うものとする。
6.5 代替決議案または代替修正案の提出者は、その提出者の代替決議案または代替修正案を検討する前に行われる、実質的決議案または実質的修正案、もしくはその他の代替決議案または代替修正案の討議において一度だけ発言する権利がある。この権利は、代替決議案/修正案の討議における動議提出者の権利とは別に、追加的に与えられる。

7. 議事規則の一時停止

7.1 本議事規則第1条から第6条に概説される通常の大会議事運営規則は、「大会ワークショップ(注:大会期間中のランチタイムに開催されるテーマ別セッションを指す。なお大会議事に含まれるパネルはこれに含まれない。)」を可能とするために、大会の決議によって、特定の時間帯において停止することができる。

7.2 大会ワークショップは、拘束力のある決定や行動プログラム(PoA)を変更することはできないが、優先順位の提案および、その実施に関する指針を示すことができる。

7.3 大会ワークショップは、平等な参加と合意形成の原則を尊重する。大会ワークショップのセッションは、PoAの実施およびPSIの地域全体への浸透をより強く進める方法について参加者が非公式に議論できるよう、全体会議として、もしくは小グループで行うことができる。

7.4 大会代議員と参加者の交流を促すために、大会は、議事運営委員会または大会議長の要請に応じて、行動プログラム以外の問題に関するワークショップ開催に合意することができる。

7.5 大会ワークショップには、大会代議員、オブザーバー、ゲスト、PSIスタッフおよび大会が同意したその他の者、全員が参加できる。大会ワークショップでは参加者全員が平等の発言権と場を与えられ、参加に関するヒエラルキー(注:階層、序列等を意味する)はない。

7.6 行動プログラムの優先事項の実施に関するワークショップの提案は、大会に報告するべく議事運営委員会に報告するか、または審議して措置を講じるために次期執行委員会に付託するものとする。